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横浜地方裁判所 昭和46年(ヨ)770号 決定

申請人 国鉄動力車労働組合

右代表者中央執行委員長 目黒今朝次郎

〈ほか二名〉

右申請人三名代理人弁護士 田原俊雄

南木武輝

被申請人 日本国有鉄道

右代表者総裁 磯崎叡

主文

被申請人は、被申請人と申請人国鉄動力車労働組合および申請人国鉄動力車労働組合東京地方本部との運転関係従事員の指導訓練の実施に関する協約協定に基づく説明、提示等を経ないでなされる指導訓練不参加を理由として、申請人国鉄動力車労働組合東京地方本部大船電車区支部所属組合員に対し、賃金カット、教導運転士担務剥奪等一切の不利益な取り扱いをしてはならない。

(裁判長裁判官 柏木賢吉 裁判官 花田政道 板垣範之)

〈以下省略〉

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